松永会計事務所スタッフの個性を徒然に掲載します。
このページは、松永会計事務所新聞の内容を掲載しています。
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寒さが増してくるこの季節、食べたくなるのが「鍋料理」。寄せ鍋、すき焼きなど王道鍋はもちろん、豆乳鍋やキムチ鍋などバリエーションも豊富。便利な「鍋の素」を使えば更に手軽で時短、野菜不足も補えて栄養バランス抜群!とても有難い冬の定番メニューです。そして鍋といえば“鍋奉行”。時に迷惑がられることもある役職ですが、実は他にもいろんな役職があることをご存じですか?
【鍋奉行】鍋料理を進んで仕切ってくれる鍋のスペシャリスト
【火消し】煮込み過ぎを恐れ、火加減を調整してくれる人
【町(待ち)奉行】鍋が完成するのをひたすら待つ、一番人気の役職
【悪(あく)代官】鍋に現れる灰汁(あく)をひたすら取ってくれる、縁の下の力持ち。
どれも重要な任務です。さて、みなさんの“鍋の役職”は何でしょう?
わたしは町奉行ときどき悪代官です!笑。忙しい年末は鍋料理が増えそうですが、味と一緒に役職も楽しみながら温かい鍋を囲みたいと思います。
(中山)
小規模企業共済
小規模企業共済は、増額の手続きを12月に行えば、令和6年の所得控除になります!
【増額手続き】
掛金の増額は、掛金月額の最高月額70,000円まで500円単位で出来ます。掛金月額変更
(増額・減額)申込書の「①現金あり」を選択し、現金(振込)で納付することで
令和6年の所得控除になります。この増額手続きの際、前納も行うことで控除額を増やすことが出来
ます。前納は最大12ヶ月分で、ご自分の状況に合わせて任意の月数分を納付することが
可能です。
(提出書類)
① 掛金月額変更(増額・減額)申込書
② 振込金受取書 又は 振込明細書(どちらもコピー)
(提出期限)
松永会計を通じて加入されている方は、12月18日までに提出書類を担当者へお渡しください。銀行等を通じて加入の方は、各機関の提出期限がありますので、ご確認の上、早めにご提出ください (福田)
推しの推し活
我が家の推しといえば、もうすぐ2歳になる息子です。その息子が今、一番ハマっているのが“アンパンマン”と“おかあさんといっしょ”です。どこへ出掛けても、アンパンマンを見つけると「アンパンマン!!」と叫んで、猛ダッシュ。抱っこしていても、肩をバシバシ叩いて、「アンパンマンッ!!!」とあっちへ連れて行けと指示する始末…
朝と夕方に放送されるおかあさんといっしょでは、番組が始まるとテレビに張り付き一緒に歌って踊っています。時には一緒にやれと踊らされ、サボっているとちゃんとやれと怒られます…
親としては、推しの推し活は応援してやろうと、アンパンマンミュージアム(名古屋)に行き、おかあさんといっしょのコンサート(埼玉、大阪)に行き、推しのためなら西へ東へと奔走しています。まさか自分の人生の中で、ここまでアンパンマンのキャラクターに詳しくなり、歌のお姉さんや歌のお兄さん、体操のお兄さんや体操のお姉さんのことを覚えるようになるとは思いませんでした(笑)
まだ、自分が20代の時、やけにポケモンや妖怪ウォッチに詳しい先輩がいたのを思い出し、きっとあの先輩も同じ気持ちだったのかなと、感じています。
自分では絶対に興味を持たなかったであろうものに、子どもを通じて触れ合うのも悪くないなと思いつつ、息子に怒られながら、一緒に踊り、アンパンを見ている今日この頃でした。
(望月龍)
もう11月になるというのに、少し動くとまだ暑い(わたしだけ?!)ので季節外れの服装で通勤笑。秋を感じられないまま冬に入ってしまうのかなぁ~。 本来なら秋の虫の音を楽しむ季節も、今年はあのくさ~い匂いを放つ「カメムシ」が大量発生して困りました!なんと今年のカメムシの越冬数は過去10年で最も多いらしく、我が家でも朝、玄関を出るとやつらが仰向けになってお出迎え。その度に片付けをする始末(>_<)。カメムシは洗濯物や手に一度ニオイがつくとずっと残るので、大概の虫は平気なわたしでもカメムシだけは苦手です。今年の大量発生には農家さんも頭を抱えているようです。
カメムシが放つニオイは、外敵から身を守るため、また仲間に「餌があるよ!」とか「逃げろ!」などの情報発信をするためのコミュニケーションツール。でも密閉空間でニオイをだすと、カメムシ自身も死んでしまうほど強烈なものだとか。人間から厄介がられ、自滅するかもしれないと思うとちょっとかわいそうかな・・。(中山)
金融機関研修にて
先日、某金融機関の研修を担当しました。「税理士事務所と金融機関が協力して中小企業の発展を支援しよう。」の目的のもと、「TKCの活動」について説明すると共に様々な意見を金融機関の参加者から聞くことができました。
その中で、金融機関の大きな懸念は「決算書の信頼性」との意見がありました。融資判断にあたり提出された決算書が本当に正しいものなのかです。どうやら、過去においては、いわゆる粉飾やら何やらで相当痛い目にあった歴史があるそうです。
これの問題は情報の非対称性です。公器である企業の情報が正しく共有されていません。情報の共通理解が無い限り、税理士事務所、金融機関、企業の3者で協力して企業を発展させていこうというチャレンジは難しいのではないでしょうか。
当事務所の関与先様についての「決算書の信頼性」は全く問題ありませんので、金融機関も巻き込んで経営の発展にチャレンジしましょう。そのためには「業績検討会」「戦略検討会」「役員会」つまり、「会議」です!
(石原)
寒暖差が激しいと…
「寒暖差が激しい時期ではありますが」という時候の挨拶もありますね。昔ならば9月下旬ごろに使っていたのが、めっきりずれてきていますね。今年は10月の中頃から急激に寒くなったり、また暑くなったりしていますがみなさんは体調大丈夫ですか?
うちの息子は10月に体育祭があったのですが、その後に疲れと寒暖差のせいか40℃の高熱でノックダウン中です…。季節の変わり目になると「なんとなく体がだるい」「イライラする」といった症状が出たりしますよね。これを「寒暖差疲労」と呼ぶそうで、人間は自律神経のおかげで体温を一定にするホメオスタシスの機能が備わっていますが、寒暖の差が大きくなると、体温を一定に保つため、自律神経の働きが必要以上に活発になり疲労がたまるという仕組みです。肉体的な不調だと、頭痛やめまい、肩こりなどの症状、だるさが続いたり、食欲がなくなったりすることも。精神的な不調としてはイライラや不安、落ち込みなどの精神的なダメージを受けやすくなります。
11月に入ってからも最高気温が27℃の予想日もあるようです。向こう3カ月、11月は例年より暑い日が続き、12月・1月は例年より寒いようです。
みなさんも体調には気を付けてください。 (あだち)
「暑さ寒さも彼岸まで」とは、よく言ったものだなと思います。朝晩の暑さもやわらぎ、風が気持ちよく感じられます。
さて、そのお彼岸について、今回は少し調べてみました。
「秋のお彼岸」は秋分の日を中日とした7日間。初日が「彼岸の入り」、最終日が「彼岸明け」、真ん中の「秋分の日」を「彼岸の中日」と呼びます。お彼岸には、お墓参りをし、仏壇に切りだんごやおはぎなどをお供えする習慣もあります。
仏教の世界では、ご先祖のいる悟りの世界のことを「彼岸(ひがん)」と表し、私たちが今生きている世界のことを「此岸(しがん)」と表すそうです。彼岸の中日となる「秋分の日」は昼と夜の長さがほぼ等しくなるので、彼岸と此岸の距離が最も近い日であり、この日をご先祖への感謝を伝える日として、お墓参りの習慣ができたとのこと。でも私はいつもご先祖に感謝を伝えるよりもお願い事ばかりしていました。これからはぜひ秋分の日を、「ご先祖を敬い感謝の気持ちを伝える日」として過ごしたいと思います。おはぎも美味しくいただきます )^o^( (中山)
インボイス制度が始まって一年
昨年10月に消費税インボイス制度が開始し、一年が経ちました。
新しい税制度が始まる時は経理事務作業的に混乱をきたすことが多く、今回のインボイス制度においても同様でした。当初想定された具体的案内ではこの場合はどうしたら?ということも多く、実際に制度が開始された以降に追加して回答が発表されています。
・[従業員の立替払い]により適格請求書等の宛名が従業員名である場合、従業員名簿が整備されていてその従業員を特定できれば、立替金精算書は不要。
・[免税事業者への支払い]が一部仕入税額控除できる(~R11年9月)条件として、①消費税率が記載された「区分記載請求書」の保存と②帳簿へのその旨の記載が必要 ⇒ ①のもらった請求書等に税率などの記載がない場合、受領した支払者が追記してもよい。(右【記載例】のとおり)
(注)インボイスのへの追記は認められていません。
※国税庁Q&A(令和6年4月改定版)より抜粋 (伊藤)
UFOキャッチャー
これといった趣味がない僕ですが、最近はUFOキャッチャーにハマっています。ショッピングモールのゲームコーナーの前を通りかかると、つい足を止めてしまい、気付くと両替機に千円札を入れてしまいます。夢中になると抜け出せないタイプなので、財布の中が軽くなることもしばしば。そんな僕ですが、最近は少しずつ上達してきました。欲に流されず、景品の配置やアームの形を見て取れやすいと思った台を淡々と狙っていく・・・。これがコツです!
おかげで、よく分からない品々が増え、家族からは迷惑そうな顔をされることもありますが、苦労して景品をゲットできた時の爽快感は溜まらず、とてもやめられそうにありません。
最近はぬいぐるみを取ることに熱中しています。
苦手な箱型の景品にも挑戦していきたいです。
(おんだ)
連日の猛暑が続いています。早く涼しくなって欲しいところですが、長期予報では「10月まで暑さが続く」とのこと。
全国的に猛暑日の記録更新している中、千葉県勝浦市には100年以上猛暑日がなく、扇風機だけで生活できるくらい涼しい所があるとか。都心と比べると、夏には3℃から5℃も涼しくなることから、勝浦市に移住を考える人が増えているそうです。気温が低い理由は“海底”。勝浦市の沿岸は海底が急に深くなっているため、日光が届きにくく、海底には冷たい水がたくさんあります。夏になるとこの海域に吹き付ける南風が、海面近くの温かい水を押し流し、海底から冷たい海水が上がってくるので風が冷やされ、気温が低くなっていると考えられているそうです。
毎日、エアコン20℃設定でつけっぱなしの我が家。電気料や体調のことを考えたら自然もいっぱいエアコンいらずの場所で過ごしてみたいなぁ~♪ 8月22日は二十四節気の「処暑」でした。暦の上では厳しい暑さが少し落ち着く頃ですが、まだまだ残暑は厳しそうですね。台風も心配な季節です。(中山)
定額減税で控除しきれない場合に 支給される調整給付について
令和6年分の定額減税額が所得税額から控除しきれない場合には、調整給付を市区町村から受けることができます。
所得税に関しては、自分の所得税が3万円×減税対象人数より少なかった場合、住民税に関しては、自分の住民税が1万円×減税対象人数より少なかった場合、給付対象となります。
もし、減税額のほうが上回る場合、1万円単位で切り上げて算定します。
例:自分の所得税が10万円だったが、減税対象人数が4人=12万円減税される場合、2万円が給付される。
給付額は、定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、給付されます。
また、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち(確定申告後)、当初給付額に不足のあること等が判明した場合には、追加で当該納税者に給付することになります(「不足額給付」といいます。)。
なお、不足額給付については、令和7年以降給付が開始されることなどから、その取扱いについては別途検討中とされています。
気になる方は、監査担当まで。 (池田)
新幹線と台風🌀
ほぼ週一で横浜から静岡に通っているためか、ここ最近新幹線の運休や運転見合わせに遭遇することが多いです。 今日も朝9時静岡着の新幹線が1時間遅れの到着となり、午前中の予定の変更を迫られました。
昔は在来線が止まっても、新幹線は最後まで動いていたような気がして、少し調べたら、やはり2017年迄は「徐行運転」で可能な限り運行させていたみたいです。しかし、安全面の問題や時間の大幅な遅延など利用者の負担を考慮し、早めに運休や見合わせの対策を取るようになったそうです。
運転見合わせの基準は、大雨では
・60mm/時間以上の雨
・40mm/時間以上かつ、連続で150mm以上の雨
・連続で300mm以上かつ、10分で2mm以上の雨
・土壌雨量指数による判断
強風では
・風速20m/秒以上で段階的に徐行運転
・風速25m/秒以上で運転見合わせまたは徐行
・風速30m/秒以上で運休
と決められているようです。
少し前の話になりますが(今年3月)、お菓子の「チェルシー」が販売終了となりました。このお菓子のCMは印象的で、外国人の少女による片言日本語フレーズ、「あなたにもチェルシーあげたい」というキャッチコピーは昭和世代なら今でもきっと覚えていることと思います。
私がチェルシーを食べていたのは高校生の頃。常時かばんに忍ばせて、小腹がすいた時によく食べていました。授業中にお腹が鳴りそうな時にもチェルシーには何度となく助けられました。
友達とはCMの真似をして「アナタニモ チェルシー アゲタイ」と言いながら、もらったりあげたり。そんな思い出多きお菓子が終売とは残念です。こんなことならもっと食べておけばよかったなぁ・・と無くなってから思っても遅い。でも、昔のお菓子には復刻版が出ることもあります!お菓子は販売終了になったけど、シェイクやコンビニとのコラボ商品もあったチェルシーなので、いつかまた復刻版が出ることを期待したいです。(中山)
国税庁では、納付書を使わないダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続を推進しており、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえて、令和6年5月からは一部税金の納付書の事前送付を取りやめています。その為、法人の決算申告時期・中間(予定)納税時期、個人の所得税確定申告時期・予定納税時期に納付書が郵送にて届かないことがあります。納付時期については、監査担当者からの事前案内等で留意いただけますようお願いいたします。
キャッシュレス納付は、事前届出登録によるダイレクト納付の他、インターネットバンキングを利用した納付が便利です。会計ソフトに付属する「電子納税かんたんキット」から利用でき、銀行ATMでの納付なども可能です。
詳しくは監査担当者までお尋ねください。 (伊藤)
今年は、静岡県が全国1位の暑さだと報道される中、我が家は柴2匹を含め、暑さでグッタリしています(^^;) この暑さで免疫力も低下したのか、右腕が虫刺されかな?という状態から、翌日には両腕に湿疹が現れあたふた(◎_◎) 2~3日は市販薬で様子を見ていたのですが、全く回復しない~(T_T)
そんな時、関与先様のブログでカントン水(ネットで検索すると詳細が出てきます♪)が紹介されており、皮膚疾患にも良いと書いてあるではないですか!作り方も水(お湯)500㎖に小さじ1杯の天然塩(食塩は×です)を溶かしたものを1日1ℓ飲むだけ。家にあるもので出来るし、効果が無かったとしても、塩水飲んだだけ!と思い、飲み始めました^_^ まあ、簡単には効果は出ないだろうなと思っていましたが・・・翌朝、顔を洗うとなんだかお肌が柔らかくなった感じがする!腕の痒みも、腫れも引いてる!すごいぞ、カントン水\(◎o◎)/こうなると、自分が効果を感じられなくなるか、飽きるまでやり続けるのが私(笑) 天然塩の種類を変え、体が浮腫まないか、効果は違うか、飲みやすいかなど、人体実験をしながら、自分に合ったものを探しています。現在、飲み始めて2週間くらい経ち、家族には変化がわからないようですが、私自身は顔のシミが薄くなってきている♪と思い込み?!飲み続けています。 この調子だと、当面の間、飲み続けることでしょう(笑)
そんな日々を過ごしていると、カントン水を飲んでる姿をみていた人が、味噌汁の鍋に「にがり」を
入れ、「どう?味噌汁おいしい?」と聞いてきましたが、「なにこれ!苦い!!この味噌汁大丈夫なの!!」と全員に言われ、さらに2日目の同じ味噌汁は、温め直したことで煮詰まり、さらに苦く全員
飲みきれなかったのは、また別のおはなし(笑) (ふくた)
「病は気から」という言葉があります。例えば子供の頃、お腹が痛かったけど友達と遊んでいたら忘れたとか、明日テストが嫌で学校を休みたいと思っていたら熱が出た・・など、気分に体調がコントロールされたことはないでしょうか。でもこれってホント?疑問に思って調べてみると、免疫機能は精神により左右されるということが実証されていました。ストレスがある時には免疫機能が低下して胃腸など消化器系疾患を起こしたり、なんと突然死を引き起こしたりすることもあるようで、そのメカニズムも解明されていました。
体力には自信がある私も、最近衰えを感じることが増えました。これも「年齢のせい」と思ってしまうことが関係しているのかも。「病は気から」ならぬ「老化も気から!?」細胞を活性化させるためには笑顔が有効とのことなので、日々に笑顔を取り入れて明るく過ごせるよう心がけたいです。
「笑う門には福来る」という言葉もありますもんね!(中山)
接待交際費においては、税務上原則その全額が損金不算入となります。しかし、飲食代について、一人当たりの金額が5,000円以下の場合は、交際費等から除かれるため、損金として認められています。今回(4/1から)の税制改正で、一人当たりの金額が10,000円以下に引き上げられ、損金として認められる幅が拡充されました。
中小企業においては、交際費について年間800万円まで損金として認められるので、税負担としての影響はないと思われますが、5000円以下の飲食代を区分し、会計処理されている方は、その基準が変更となりますので、注意願います。
詳しくは監査担当者までお尋ねください。
池田
6月いっぱいで松永会計事務所を退所します。23歳で入所して68歳の今日までの45年間は長くもあり短くもありで、思えばあっという間でした。まぁ、子育てと同じで過ぎた日々は全てあっという間なのかもしれません。
45年間、税務会計の仕事をしてきて「会計事務所は中小企業のかかりつけ医」であるとの思いは一層強くなりました。経営者の皆さんは孤独だなぁ、と接して感じていました。経営者は一人で様々な悩みを持ちながら日々会社を経営しています。孤独で経営に奮闘している経営者に寄り添って会話の中からの様々な助言で悩み事の解決の手伝いが出来ればと思っていました。これからも松永会計事務所は皆さまのビジネス・ホームドクターであればと強く思います。
今後は動けるうちの10年間で、ゆっくり本を読んだり、映画を観たり、旅行や友人と酒を飲んだりと好きなことをして日々を送ろうと思っています。
末筆ではありますが、改めて長年のご厚情に深謝するとともに、皆様のご清栄を衷心よりお祈り申し上げます。
(鈴木)
時々、自転車に乗っています。でも頻繁に乗っていないからか、最近ブレーキをかける時と、チェーンが回る時に異音がするようになってしまいました。乗り心地も悪いので、早いところ自転車屋さんに行かなくてはと思っていますが、もしかしたら自分でもメンテナンスできるもかもしれないと思いと調べたところ、ブレーキはブレーキシュー(ホイールを挟んでブレーキをかけるためのパーツ)の劣化や付着物の確認をしてみる。チェーンは油が切れて金属がこすれる音らしいので、潤滑剤を塗布すればよいとのこと。ほかにも、タイヤの空気圧や反射材、ベル、ライトも一緒に点検が必要と書いてありました。とりあえず自分で出来そうな事はやってみたいのでホームセンターに行ってこようと思います!
日常使うものは日々のメンテナンスが大事。長く使うためにも必要な事だし、何より重大な事故を避けるためにも必要なこと。自転車に限らず定期的なメンテナンスを心がけたいと思います。(中山)
R6.5月以降の国税の納付書の郵送に関して
キャッシュレス決済が普及している現在ですが、税務署から送付される納付書で国税を支払っている関与先様は多いかと思います。国税庁では効率化とコスト抑制等の観点により、令和6年5月以降に送付する分より、納付の対象者を見直し、納付書の事前送付を取りやめることとしました。
・・・・以下の方々が対象となります。・・・・
・e-TAXにより申告書を提出(電子申告)している法人
・e-TAXにより申告書の提出(電子申告)が義務化されている法人
・e-TAXで「予定納税の通知」を希望された個人
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
(ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、振替納税、インターネットバンキング等による納付
クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード))
上記に該当するかどうかを各担当者にご確認下さい。今後も紙の納付書での納付を希望する場合は、所轄の税務署に発行依頼をする必要があります。尚、全ての納付書の送付が取りやめになるわけではなく、源泉所得税の納付書や、消費税の中間申告に係る納付書は、引き続き送付される予定です(R6.5月時点)。一部TKCのソフトには「電子納税かんたんキット」というネットバンキングを利用し、電子納税できるシステムが搭載されています。いずれ、地方税も含めてキャッシュレス納付が主流となることが予想されるため、改めて納付方法をご検討頂いてはどうでしょうか。 (おんだ)
今では考えられないことだけど、小学生の頃には、茶畑の茶っ葉をそのまま口に入れて味わったりしてました。
4月になると新茶初取引のニュースが出てきますが、近所でも農家さんの集合新茶加工所(?)からお茶を加工する香りがしてきたり、この時期ならではの茶っ葉の天ぷらが食卓に登場して、季節を感じたり… 加工所は2年ほど前に高齢化等の理由により閉鎖となってしまいましたが、5月に会う県外の友人たちへお土産は、やっぱり新茶だよな!と思うしぞーか人。駅前地下広場茶店のお手軽な500円/個 ものを選んでいます。とはいえ、 ふと耳にした、急須を持ってない人も多いとの話に「は???!!」となったわたし。 お茶はペットボトルで飲む人が多いということは知っていたけど、急須で入れた方がだんぜんおいしいから、せめて新茶の時期には葉っぱを味わっていただきたいなぁと思いつつも、世の中の流れはそうなのか。。。とちょっとだけ 思い改めましたが。
新茶を贈った友人からいただいたのは、リーフ紅茶。「ここのリーフ紅茶おいしいけど、贈る人は選ぶんだよね、きっと家にポットがあるからティーバッグじゃなくて大丈夫だと思った」とのこと。はい、ちゃんと急須(緑茶)兼用でなく紅茶用ポットがあって、おいしくいただいてます。
いとう
R6.5
わたしは最近恐怖を感じています。
物価高騰で食料品や日用品、ガソリンなどの値上げラッシュが続き、みなさんも少なからず家計に影響はあるのではないでしょうか。私がびっくりしたのは野菜の価格です。以前は98円だった白菜(4/1)が258円!!目を疑いました。他にもキャベツや玉ねぎ、じゃがいもなど価格はみな2倍以上になっていて手に取ることさえ躊躇してしまいます。
料理が苦手な私は、限られた予算で献立を考えるのに悩み、苦手な料理がますます苦手になっていくという悪循環 笑。食べることは好きなのにいろいろと制限されるのは辛いです。
しかし、ここは発想の転換!どうやら、最近は為替の影響?国産肉が輸入肉よりお得らしい・・・ 手始めに、大量の国産牛を買い込むことからスタートしようともくろんでいます。(中山)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続が起きたあとに相続登記をしないまま、亡くなった人の名義で放置している「未登記土地」や「所有者不明土地」はありませんか? この令和6(2024)年4月から、相続登記が義務化されます。
義務を果たさない場合は罰金が科せられるため、「うっかり未登記」のために不本意な出費を迫られるのは避けたいところです。近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても相続登記がされないケースが数多く存在しており、「所有者不明土地問題」として社会問題になっています。
相続登記がされないと、登記簿を見ただけでは不動産の現在の所有者やその所在を把握できません。そのため、まちづくりのための公共事業や、災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じますし、不動産取引を円滑に行うことも難しくなります。さらに、相続登記がされていない土地は、そのあとに相続が開始しても登記をすることが難しくなることや適切な管理がされないことが多く、周辺の生活環境の悪化につながっているとの指摘もされています。
そのため令和3(2022)年の法律改正で、これまで任意だった相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記の義務化とは、相続人が不動産を相続した場合、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務をいいます。遺産分割が成立した場合も同様に、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。義務に違反した場合、正当な理由がない限り最大で10万円以下の過料(罰金)が科されます。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9(2027)年3月31日までに登記しなければならないという経過規定があります。 (すずき)
✨ダイエット宣言✨
昨年の7月に入社したときには既にこの体型だったので、ここ最近の変化はないのですが、実は6年ほど前と比較して18kgほど増量してしまいました!! 6年前(1番痩せていた時期)はとっても頑張ってダイエットして、その体重になったのですが、減量方法は1日1食くらいしかやっていませんでした。まだ20代であったり、仕事も飲食業で立ち仕事だったりで要因はあるにしても、現在の体重は人生でMAXの体重です。増加した原因は体重に関して何も気にしていなかったからです(笑) 容姿の良し悪しもですが、健康面にも影響が出始めているような気がします。昨年の秋の健康診断では、体重のみ判定が悪いという初めて見た驚愕の結果でした(笑) ただ、以前は少し食べる量を減らすだけで2,3kgは簡単に減っていたにも関わらず、今はちょっとやそっとのことでは減らなくなりました。まだ運動には取り組めていないので、運動不足であることは承知なのですが、効果のあったダイエット等ありましたら、ご教授願います!!目標としては以前と同じくらいの体重になりたいと思っています!!そして好きな服を着てお出かけできるといいなーと思っています👕!応援よろしくお願いします!
結果は誰も待ってないと思いますが、次回の私が担当するこの新聞欄で報告したいと思います!
R6.4
ある朝、ゴミ置き場に行くとゴミが散乱していました。 カラスの仕業です!そういえば「カーカー」うるさい声で目覚めた朝。被害はゴミにとどまらず、駐車場の車に落とされる糞も(;一_一)。本当に迷惑だなぁと思っていたら、回覧板で「カラスがゴミを荒らすためネットはしっかり被せてください」という案内がありました。
カラスは頭が良く一度味をしめると次は仲間を連れて何度も狙ってくるとか。逆にここはダメだと思えば来なくなるわけで、その後ゴミ置き場のネットをきちんと隙間なく被せることで奴らが姿を見せることはなくなりました。でもきっとまた別の場所が被害に遭っていることでしょう。
私は以前、車に轢かれた猫をカラスが突く光景を見てしまったこともあり、ゴミ荒らし騒動も含めカラスに良い印象がありません。そしてその知能の高さ、記憶力の良さ・・私にないものを持っていることも良い印象が持てない理由のひとつです笑(中山)
定額減税について~続報~
前回からさらに具体的なものが出てきましたのでお知らせします。今回の定額減税の制度では企業側で対応しなくてはならないため、ご確認をお願いいたします。
【住民税の減税について】
住民税の減税については、例年5月ごろに送付される住民税の徴収決定通知書にて、すでに減税された税額で通知されますので、通知書にしたがって徴収していただければ問題なく、特に事業者側で税額の計算等は必要ありません。
【所得税の減税について】
令和6年6月1日以後最初に支給される給与等から控除が開始されるため、5月分を6月に支給している事業者は5月分の給与から控除が必要となります。また、本人以外に「同一生計配偶者」及び「扶養親族」の分も含めて減税されます。(例:本人+配偶者+子の場合3万円×3人で9万円の控除)さらに同一生計配偶者と扶養親族は以下の通りです。
同一生計配偶者:年収103万円以下である。(年収103万円を超えた場合、年収150万円までは配偶者控除の対象だが、減税は配偶者本人の所得税から控除される。)
扶養親族:16歳未満であっても控除の対象。(0歳の場合扶養控除の対象外だが、今回の減税の対象になる。)
※ 所得税の減税に関しては、特に注意が必要のため、4月~5月に配偶者及び扶養親族について改めて確認をいただくようお願いします。
(望月龍)
花粉症・本格シーズン到来!
3月も後半に差し掛かり、花粉症の本格シーズンが到来しました。今年は、暖冬の影響で花粉の飛散する時期が早まっており、早い方は1月中旬から既に症状が現れているそうです。恩田は、スギ・ヒノキがアレルゲンとなっており、この時期は鼻水や目のかゆみに悶絶しています。ちなみに、静岡県は花粉症の発症率が全国で最も高い県とのこと。薬や点鼻薬でもなかなか治まらず、苦しい日々はまだ続きそうです(笑)。
そのような中、環境省と厚生労働省が、花粉症予防対策としてテレワークの推進を呼びかけたことが話題を呼んでいます。X(旧Twitter)上では、「仕事のパフォーマンスが落ちるので花粉の季節はテレワークや花粉休暇にして欲しい!」「通勤中の身体へのダメージを減らせる!」などのこの方針を歓迎する声が相次ぎました。その一方で、そんなことが出来る企業が果たしてあるのかと、懐疑的な意見も・・・。
働き方改革が進んでいる今、テレワークを実施する企業も徐々に増加しています。もちろん、勤怠管理の難しさやコミュニケーション量の低下等、多くの課題はありますが、個人的にはこの新しい働き方を積極的に取り入れても良いのではないかと思いました。
おんだ
R6.3
埼玉県では、今年1月より免許更新時の手数料支払いが原則キャッシュレス化となったそうです。それを知らずに窓口を訪れた「キャッシュ派(現金派)」の方々は、やれクレジットカードは持ち合わせていないとか、電子マネーやQRコード決済はよくわからないとか、かなり困っていたご様子。一応、キャッシュレス決済ができない人のためには、コンビニや金融機関での支払いも可能とのことでしたが、なんと!面倒なことに支払った後、再び窓口に戻る必要があるとか。キャッシュ派にとっては本当に時間の無駄となるお話です。 とはいえ、すでにキャッシュレス払いは一般化しているので、静岡県でも免許更新手数料はキャッシュレス払いになるかもしれませんね。2025年開催予定の大阪万博も、会場内全てキャッシュレスになるそうなので、これからますます現金の使えない場所は増えるのだろうなぁと改めて思います。(中山)
定額減税について
1月の新聞にも記載していましたが、令和6年税制改正大綱における国税の改正法案が成立した場合、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。内容がアップデートされましたので、ご紹介します。
趣 旨:物価上昇による家計負担の軽減
期 間:2024年6月~
減税内訳:所得税減税3万円、住民税減税1万円
対象条件:住民税・所得税を納めている課税世帯のみ、
給与所得のみならば2,000万円以内(合計所得金額1,805万円以下)
対象者 :本人及び同一生計配偶者または扶養親族
減税方法は所得内容によって違いますので、図より確認していただければと
思います。
なお、減税しきれないと見込まれる額を1万円単位で給付される予定となっ
ています。また、住宅ローン減税後の税額から改めて減税額を計算するため、住宅ローン減税の恩恵はここれまでと変わりなく受けることができます。ふるさと納税においても「ふるさと
納税の特例控除上限額(所得割額の2割)等について、定額減税「前」の所得割額とする。」となり、今まで通りとなります。
(あだち)
「政治とカネ」のカネは何故カタカナ?
自民党の政治資金パーティー裏金事件が新聞、テレビ、ラジオで連日報じられています。
タイトルを見ると「政治と金」でなく、「政治とカネ」です。 なぜ片仮名表記かなぁと思っていたら1月28日付けの静岡新聞に論説副委員長の佐藤学氏が時論で記事を載せていました。
以下はその記事からの抜粋。
『新聞用字用語集の見出し語「かね」には金遣い、金づるなどの用例が並ぶ。そこには「片仮名書きしてもよいが、乱用しない」と注意書きがある。扱いとしては「政治とカネ」は特別というわけだ。政治資金パーティー裏金事件で自民党の「政治刷新本部」がまとめた中間報告は「カギはお金と人事から完全に決別」とした。これを各紙は「カネとポスト」などと報じた。片仮名を使う「政治とカネ」は既に慣用句と言っていい。日本語は初め、漢字で音を表した。この万葉仮名を崩して書くうちに平仮名が生まれた。片仮名は、読みにくい漢字を読むために漢字の一部を記号化してできた。そう、文字は記号なのだ。日常生活では外来語や擬音、擬態語を片仮名表記する。「みんなの日本語辞典」ではカネのようにわざと片仮名で書く例に「キレる」「おトクな情報」「バカ売れ」などの例を挙げる片仮名書きはその言葉に「限定性」や「固有性」を持たせ、強調する視覚効果もあると解説する。 ~後略~
裏金を貰っていたセンセイ達は説明責任だけは必ず果たして欲しいと思います。 (すずき)
R6.2
2019年4月に財務省より「2024年に新紙幣の発行をする」と発表されてから5年。いよいよ今年の7月3日から新紙幣の発行が開始されます。一万円札には、みずほ銀行の前身となる日本初の第一国立銀行を設立し、「近代日本経済の父」や「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一。五千円札には、日本初の女子留学生の一人で、日本の女子教育に尽力し、女子英学塾(現:津田塾大学)創設者の津田梅子。千円札は、破傷風菌の純粋培養に世界で初めて成功し、その治療法を確立するなど、「近代医学の父」とも呼ばれた北里柴三郎。いずれも日本に多大な功績を残された三名です。
新紙幣の発行は2004年以来20年ぶり。偽造防止対策として日本の技術が盛り込まれユニバーサルデザインも導入されます。キャッシュレス化が進んでいるので、新紙幣の流通には時間がかかりそうですがわたしは現金派なので、新紙幣を手にするのが今から楽しみです!(中山)
企業が行う能登半島地震への義援金や寄付金について
元旦に起きた能登半島地震は静岡県にとっても他人事ではありません。再度防災準備を確認すると共に、被災された皆様の一日でも早い復興を願うばかりです。今回は企業が支出する義援金や寄付金の税務についてです。
●日本赤十字や被災地の地方公共団体・募金団体を通して支払った義援金
「国等に対する寄付金」として全額が損金算入
●被災された取引先に対して災害見舞金を支払った場合
災害前の取引関係の維持・回復を目的として支出する見舞金は交際費には該当せず 全額が損金算入
●法人が自社製品を被災者に提供する場合
寄付金や交際費等には該当せず
広告宣伝費に準じるものとして全額が損金算入
●企業版ふるさと納税(オススメ!)
国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行います
寄付金の全額が損金算入されることによる税金の軽減効果(寄付額の約3割)と合わせて、最大で寄付額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます
ただし、法人の所得に応じた上限はありますのでご注意ください
注意点として・1回当たり10万円以上の寄付が対象になります
・寄付の見返りとして返礼品や経済的な利益を受け取ることは禁止されています
ご不明な点は監査担当者にご相談ください。 (萱 野)
気が付けば…
2022年の12月に子どもが生まれ、2023年はまさに怒涛の1年でした。当たり前ですが何をするにしても初めての経験で、わけもわからずただただ必死でした。
振り返ってみると夫婦共に、実家の力を借りながらもよくやってこられたなと思うのと同時に、まだまだ先が長いことにどうなることやら…と思うばかりです。無我夢中であっという間に1年が過ぎ、気が付けば一升餅(実際はお米でしたが…)を背負わせていました。体感的にこれまでの人生の中で一番短い1年だったような気がします。
最近は立つことを覚え手の届く範囲が広がったので、なんでもかんでも手を出しています。ご飯やお水をひっくり返し、ティッシュを大量に引き抜き、テレビの画面をおもちゃで叩く
など、誰に似たのかヤンチャ坊主でホントに目が離せなくなっています。
(望月龍)
あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 R6.1
前回、ゴロゴロタイムを前屈タイムにすると書きました。思うだけでなかなか続かない私ですが、今のところは続いてます。まだそれ程結果に結びついてはいませんが、継続は力なり!続けていきたいと思います。
これとは別に、身体のためにもうひとつ以前からやっていることがあります。名付けて「ドライヤーお灸」。冷えやむくみ、肩こりには鍼灸が良いと聞きますが、鍼を刺すことに抵抗があるので、何か身体を温める良い方法はないかなと思いついた方法です。髪を乾かしながらドライヤーをツボに近づけ熱いと感じたら離すを4~5回繰り返します。多少ツボから離れても、温風が当たっていれば大丈夫。髪も乾くし、熱刺激も簡単に与えられる一石二鳥の方法です!冷え対策に一度お試しあれ。(中山)
2023年12月14日に「令和6年度税制改正大綱」が公表されました。
今回はその中でも話題になった所得税・個人住民税の定額減税について紹介します。
・趣旨・背景
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、 2024(令和6)年分の所得税及び2024(令和6)年度分の個人住民税の減税を行う。
・内容
<所得税> 居住者の2024(令和6)年分の所得税額から、特別控除の額を控除する(その者の所得税額が上限)。
<個人住民税> 納税義務者の2024(令和6)年度分の所得割の額から、特別控除の額を控除する(その者の所得割の額が上限)。
石原
所得制限 2024年(令和6)年分の合計所得金額が1,805万円以下
(個人住民税は2023年(令和5年分)の合計所得金額)
(給与所得の場合は、収入金額2,000万円以下)
特別控除の額 所得税 本人:3万円、
同一生計配偶者及び扶養親族:1人につき3万円
個人住民税 本人:1万円、
控除対象配偶者及び扶養親族:1人につき1万円
今年は冬らしくない暑さだなぁと思えば、急に寒くなったりと気温に振り回されている日々ですね。
さて、うちの息子も早いもので今年度に1年生となり、初めての冬休みがやってきました。年末調整の忙しい時期とも重なるため、一人先に実家に帰ってもらい、冬休みを過ごしてもらうことに。いつもは自動車で高速道路を使って移動するのですが、せっかくなので人生初の新幹線に乗ってもらうことに。
新幹線は日ごろから走っているのが見えるため、本人はノリノリで楽しみにしていましたが、乗ってすぐに疲れて寝てしまったようで名古屋の時点でスヤスヤ。関ケ原が大雪だったようですが、めったに見られない雪も見ず新大阪についてしまったようです。電車に乗ることが少ないのですが、たくさん電車に乗って行き本人も勉強になったかなぁと思います。
一人で新幹線に乗れる日が来るのはいつなのかな?と思いながら、私は離れてさみしい思いをしています。 (あだち)